医師の働き方の特殊性
医師法第19条 (応召義務)
診療に従事する医師は、診療治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではいけない。
1)正当な事由に該当しないとされた例
・医業報酬が不払いであっても直ちにこれを理由として診療を拒むことはできない
・診療時間を制限している場合であっても、これを理由として急施を要する患者の診療を拒むことは許されない。
・特定の場所に勤務する人々のみの診療に従事する医師も、緊急の治療を要する患者がある場合、その近辺に他の診療に従事する医師がいない場合には、診療の求めに応じなければならない。
・ 天候の不良等も事実上往診が不可能な場合を除き「正当な事由」には該当しない。
・ 標榜する診療科名以外の診療科に属する疾病の診療を求められた場合も、患者が了承する場合は一応正当な理由と認め得るが、了承せず診療を求めるときは、応急の措置その他できるだけの範囲のことをしなければならない。
2)正当な事由のある場合とは、医師の不在又は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られると解される。
つまり、医師は「自分が病気で診療できない場合を除き、診療治療の求めがあった場合は、これを拒んではいけない」ということが法律に定められているということ。
医業報酬不払いであっても拒否はダメ。診療時間を制限している場合であっても拒否はダメ。連続勤務であっても、拒否はダメ。
明日に続く
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