税金

確定申告の医療費控除について

あざらし君
あざらし君
確定申告のシーズンだね
博士
博士
税金をむしり取られないように、控除については、必ず理解しておこう。サッカーで言うところのディフェンス。ディフェンスの弱いチームが勝つことができないのと同じように資産形成において、節税、控除の仕組みを理解することは必須のマネーリテラシーである。



医療費控除とは

詳しくは下記の文章を読んでいただきたいのですが、要は医療費負担分を控除してあげましょうという制度です。本ブログでは、過去に節税、控除の重要性を指摘しています。我々医師にとって、お金を稼ぐこと以上に、税金を安くすることは資産形成において、非常に重要なことです。節税や控除に無関心な人は、正直申し上げて、経済的自由に到達することは難しいと思います。それくらい、資産形成において、税金を安くすることは重要なのです。

経費と控除を理解すれば節税という道が開ける※2019年1月1日に公開した記事ですが、一部の記事を削除(取り消し線を表示)して2019年1月07日に再度公開しました。 主な仕事と...
医師の資産形成に役立つ情報のまとめ※2019年1月3日に公開した記事ですが、一部の記事を削除(取り消し線を表示)して2019年1月07日に再度公開しました。 主な仕事と...

多額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。

 ・あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費があるときは、次の算式によって計算した金額が医療費控除として所得金額から差し引かれます。

 ・1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限って控除の対象となります。未払となっている医療費は、実際に支払った年の控除対象となります。(国税庁ホームページより引用)

「生計を一にしている」とは、同居しているということではありません。お父様の生活費の大部分が兄弟2人の仕送りによって賄われていれば、「生計を一にしている」と判断されます。

例えば、病院で長期療養中であるとか、大学などに通学するために別居しているとか、または家族と離れて単身赴任であるなどの理由により、各々の生活がバラバラになっていても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、親族間において常に生活費、療養費、学資金等の送金が行われている場合は「生計を一にしている」ものとされています。

2019年以降の医療費控除申請は領収書提出が不要!

2018年分、つまり2019年に行う医療費控除の申告は、医療費の領収書提出が不要です。また、医療費控除を申告する際の書類も変更になっています。「医療費控除に関する明細書」に、各医療機関の合計金額を書くだけでOKになります。交通費についても同様で、レシートの提出は必要ありません。なお、レシートは自宅で5年間保管する必要があります。医療費控除の明細の記入ですが、面倒であれば、健康保険組合や協会けんぽなどから送られてきた「医療費通知」を添付することにより総額の記入だけでOKです。

2019年確定申告(医療費控除の確定申告書)については、下記のサイトが非常にわかりやすくまとめてくれています。ぜひ参考にしてみてください。

医療費控除の確定申告書の必要書類と具体的な書き方・申請方法を徹底解説【平成30年分】