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小規模企業共済は医師の節税手段として最強

※2018年12月14日に公開した記事ですが、一部の記事を削除(取り消し線を表示)して2019年1月07日に再度公開しました。
主な仕事として勤務医続けながら、小規模企業共済を利用することは、正攻法ではないため、本ブログでは推奨しない立場をとることといたしました。小規模企業共済加入資格については、小規模企業共済の、公式HPをご参照ください。

[chat face=”あざらし.png” name=”あざらし君” align=”left” border=”red” bg=”none”]小規模企業共済?なんだそれ[/chat]
[chat face=”博士.png” name=”博士” align=”right” border=”blue” bg=”none”]知る人ぞ知る、節税に非常に有利な仕組み[/chat]

目次

Contents

事業(スモールビジネス)をはじめたら小規模企業共済を利用しよう

[box04 title=”小規模企業共済とは”]小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる制度。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットのある、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。[/box04]
医師のような高額所得者が、スモールビジネスを所有することには、たくさんのメリットがあります。その内の一つが、小規模企業共済を活用した節税です。医師が本業に加えて、アルバイトをたくさん行うと、アルバイトで稼いだお金にも高額の所得税が課せられることになります。そうなると非常に燃費の悪い働き方になってしまいます。そのため、スモールビジネスから得られた収益は合同会社で管理して、最大限の節税を行うことが合理的です。ビジネス(不動産事業etc)を所有している方であれば、小規模企業共済を利用しない手はありません。これは、高額所得者の医師にとって、かなり大きなメリットのある制度です。

積立金が全額所得控除になる

勤務医として得た所得の中から、小規模企業共済の積立を行います。その積立金(上限は年間84万円)は、なんと全額所得控除となります。小規模企業共済を利用しなかった場合、この84万円に対しては、所得税が課せられます。しかし、小規模企業共済を利用すれば、課税されないので、所得税分が、毎年手元に残る計算になり、非常に大きな節税効果が期待できます。ただし、この制度を利用できるのは、小規模企業の経営者や役員です。ですから勤務医であるだけでは利用ができず、あくまでも自分自身が、小規模企業の経営者や役員である必要があります。ですが、これから不動産事業に本腰をいれていこう、スモールビジネスを本気で立ち上げようと考えている人にとっては、必ず検討した方がよいサービスです。

節税は、資産形成の王道

ロジックの完成された節税というのは、失敗のリスクがなく、毎月、毎年利益が積み上がっていく仕組みです。株式市場を自分の力でコントロールすることはできませんが、節税の仕組みは、自分で完全にコントロールすることが可能です。これからの時代は、自分が利用できる節税については、全部活用するぞという気持ちと気合が必要だと思います。
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