研修医の先生が確定申告について知っておくべきこと
医師になって数年経つと、アルバイトの収入が入るようになります。確定申告しなければ、税金を追加でとられることがない。もしくは、そもそも確定申告って、面倒だから、しなくてもばれない?と考えている医師がいたら、その考え方は大間違いです。高額所得者は、税務署からマークされやすく、あとから追徴課税を受ける可能性が非常に高いです。かならず確定申告はしましょう。
確定申告が必要な医師とは?
給与所得が2,000万円を超える医師
2ヵ所以上から給与を受けていて20万円を超える収入がある医師
医療費控除、寄付金控除などを適用する人
アルバイト先から受け取る収入が20万円を超える場合は、確定申告が必要ということになります。ほとんどの勤務医が該当するのではないでしょうか。ふるさと納税を利用する人も確定申告が必要になります。
確定申告をしないとどうなる?
納税は国民の義務と憲法で定められています。
日本国憲法第30条
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」
つまり、アルバイト先の収入が20万円を超えているのに、確定申告をしないというのは、納税の義務を果たしていないことになります。国は申告が正しく行われているか確認(税務調査)を行っています。申告内容に誤りがあったり、申告をしていないことがわかったら、調査をして正しい税金を納めるよう指導が入ります(追徴課税)。
税務調査において、さかのぼられる対象年数のことを「遡及年数」といいます。この遡及年数は、通常3年分を実務として調査対象としますが、否認やミスを指摘されたなどの問題があった場合は5年分となります。あくまでこれは税金を課すことのできる期間を指しているため、5年さかのぼって課税可能であるという意味で、必ずしも5年分の課税を受けるということではありません。ただ意図的に脱税していて、それが税務調査で判明してしまった場合は遡及期間は7年に増えます。
つまり、その年1年分だけ支払えば良いわけではなく、過去にさかのぼって、追徴課税を行う必要がでてきます。無申告加算税や延滞税といった懲罰的な税金を上乗せされますから、確定申告は必ず行いましょう。
源泉徴収票は全て保管しておく
12月から1月の間に、勤務先の病院やアルバイト先の病院から源泉徴収票という紙が郵送されてきます。これは、確定申告の際に必要になりますから、全ての源泉徴収票を保管しておきましょう。
確定申告の時期
確定申告期間は、2月中旬から3月中旬にかけてです。それまで源泉徴収票はまとめて保管しておきましょう。
まとめ
給料を2ヵ所以上から受け取っている医師、ふるさと納税などを利用している医師は、確定申告が必要になります。研修医の方も、該当する人が多いと思いますので、忘れないように気をつけましょう。